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外国人登録等
| 1 | 外国人登録 |
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90日以上日本に滞在する予定の外国人は、入国してから90日以内に、外国人登録をする必要があります。
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登録手続き
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常時携帯・返納義務
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| 2 | 資格外活動の許可 |
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在留資格「留学」は、日本の学校で教育を受けるためのものであり、働くことは認められません。アルバイトを行う場合には、在籍する学校の許可を受けて、近くの地方入国管理局等で「資格外活動許可」を受けなければなりません。また大学・短期大学・大学院・専門学校を卒業した外国人が、在留資格「短期滞在」で就職活動をする場合も、資格外活動許可が受けられます。
| 3 | 一時帰国手続き |
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日本にいる外国人が、在留期間内に、一時的に帰国したり、他の国へ行く場合には、出国する前に、地方入国管理局等で再入国の許可を受けておかないと、海外の日本公館で、改めて査証を取らなければならなくなるので、気をつけましょう。
| 4 | 在留期間の更新 |
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入国の時に決められた在留期間を超えて引き続き滞在する場合には、地方入国管理局等で更新の許可申請をしなければなりません。(通常、期間満了の2か月前頃から受付)不法に滞在すると、処罰されたり強制退去になります。
| 5 | 在留資格の変更 |
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今行っている活動をやめて、他の在留資格にあたる活動を行おうとするときは、地方入国管理局等で在留資格の変更許可を受けなければなりません。
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許可を受けずに収入を伴う事業をしたり、報酬を受ける活動を行うと、処罰されたり強制退去させられます。
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| 6 | 在留資格の取り消し |
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2004年12月2日より、在留資格の取消制度ができました。申請者が行おうとする活動や経歴を偽ったり、偽造書類を提出した場合など、在留資格が取り消されます。
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また、今持っている在留資格の活動を3か月以上行っていない場合にも、正当な理由がある場合を除いて、在留資格は取消しとなります。
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| 7 | 家族の呼び寄せ |
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「留学」の在留資格を持つ者の扶養を受ける配偶者または子供は、「家族滞在」の在留資格で、扶養者の在留期間に応じて、2年3か月、2年、1年3か月、1年または6か月の在留の許可を受けて、日本に滞在することができます。留学生本人が日本の生活に慣れ、経済的な面を含めて準備ができてから家族を呼び寄せることをおすすめします。
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関連情報 |
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| ● | 法務省入国管理局 | ![]() |
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| ● | 入国手続き(Study in Japan Comprehensive Guide/外務省) | ![]() |
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| ● | ビザ(査証)(外務省HP) | ![]() |
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| ● | 新しい出入国管理について(法務省HP) | ![]() |
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