入国手続き
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日本の留学先教育機関(日本語教育機関、短期大学、大学等)の入学許可 |
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旅券(パスポート) |
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在外日本国公館からの査証(ビザ) |
在留資格とは、外国人が日本でできる活動や、身分または地位の種類で27に分けられます。日本で学ぶための在留資格は次のとおりです。
| 学校 |
在留資格 |
在留期間 |
| 大学 |
留学 |
2年3か月、2年、1年3か月、1年または6か月 |
| 短期大学 |
| 高等専門学校 |
| 専門学校 |
| 私立大学・短期大学の留学生別科 |
| 交換留学(1年以内) |
留学 |
1年3か月、1年または6か月 |
| 日本語教育機関(専門学校を除く) |
査証申請の2つの方法
| 1 |
「在留資格認定証明書」の交付を受けない場合
日本留学を希望する人が在外日本国公館で査証申請を行います。申請書類が外国と日本の間を往復したり、日本国内を移動したりするため時間がかかります。 |
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| 2 |
「在留資格認定証明書」の交付を受ける場合
日本留学を希望する人またはその代理人が、あらかじめ日本国内の地方入国管理局等で「在留資格認定証明書」の交付を受けた上で、日本留学を希望する人がこの「証明書」を提示して在外公館で査証申請を行います。上の方法に比べて短期間で処理されます。 |
■持ち込み制限
次の品物は、法律により日本への持ち込みが禁止または規制されています。この法律に違反した場合は厳しく罰せられます。絶対に違反しないでください。
| 主な持ち込み禁止物 |
主な持ち込み規制品 |
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麻薬、大麻、覚せい剤、MDMAなど |
● |
猟銃、刀剣など |
| ● |
けん銃などの銃砲類 |
● |
「ワシントン条約」により輸入が制限されている動植物やその製品 |
| ● |
通貨、クレジットカードなどの偽造品 |
| ● |
わいせつな雑誌、DVDなど |
● |
事前に検疫が必要な生きた動植物、肉製品、果物など |
| ● |
偽ブランド品、海賊版など知的財産権を侵害する物品 |
| ● |
ダイナマイトなどの爆発物類 |
● |
医薬品、化粧品など(数量に限度があります。) |
| * |
志望者本人による申請も可能ですが、ほとんどの場合、代理人(学校等)による申請で行われています。また、申請時に必要な書類は志望校により異なる場合がありますので、詳細は直接志望校に確認してください。 |
受験のために日本に来る場合は、受験する学校の受験票をもって在外日本大使館等で受験目的の「短期滞在」査証(ビザ)を取得する必要があります。滞在できる期間は15日、30日または90日ですが、その間に入学の手続が完了した場合には、日本で在留資格変更の申請をすることができます。
入国・在留審査のための身元保証人は、1996年に廃止されました。ただし、自分で経費を支払うことができない場合には経費支弁者が必要です。入学等のための保証人については「身元保証人」を見てください。
90日以上日本に滞在する予定の外国人は、入国してから90日以内に、外国人登録をする必要があります。
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登録手続き
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住んでいる市区町村の役所で「外国人登録申請書」を記入し、パスポートと写真2枚を添えて自分で申請します。
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常時携帯・返納義務
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申請時に指定された期間内に「外国人登録証明書」を受け取ります。これは常に携帯し、入国審査官、警察官などから提示を求められたときは、提示しなければなりません。また、出国する場合は、再入国許可を受けている場合を除き、外国人登録証明書を出入国港等で入国審査官に返さなければなりません。
在留資格「留学」は、日本の学校で教育を受けるためのものであり、働くことは認められません。アルバイトを行う場合には、在籍する学校の許可を受けて、近くの地方入国管理局等で「資格外活動許可」を受けなければなりません。また大学・短期大学・大学院・専門学校を卒業した外国人が、在留資格「短期滞在」で就職活動をする場合も、資格外活動許可が受けられます。
日本にいる外国人が、在留期間内に、一時的に帰国したり、他の国へ行く場合には、出国する前に、地方入国管理局等で再入国の許可を受けておかないと、海外の日本公館で、改めて査証を取らなければならなくなるので、気をつけましょう。
入国の時に決められた在留期間を超えて引き続き滞在する場合には、地方入国管理局等で更新の許可申請をしなければなりません。(通常、期間満了の2か月前頃から受付)不法に滞在すると、処罰されたり強制退去になります。
今行っている活動をやめて、他の在留資格にあたる活動を行おうとするときは、地方入国管理局等で在留資格の変更許可を受けなければなりません。
2004年12月2日より、在留資格の取消制度ができました。申請者が行おうとする活動や経歴を偽ったり、偽造書類を提出した場合など、在留資格が取り消されます。
「留学」の在留資格を持つ者の扶養を受ける配偶者または子供は、「家族滞在」の在留資格で、扶養者の在留期間に応じて、2年3か月、2年、1年3か月、1年または6か月の在留の許可を受けて、日本に滞在することができます。留学生本人が日本の生活に慣れ、経済的な面を含めて準備ができてから家族を呼び寄せることをおすすめします。
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関連情報 |
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法務省入国管理局 |
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入国手続き(Study in Japan Comprehensive Guide/外務省) |
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ビザ(査証)(外務省HP) |
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新しい出入国管理について(法務省HP) |
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